


公的年金と住民税申告
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人は、確定申告で税額を精算することになりますが、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。
これを公的年金等に係る確定申告不要制度といいます。
確定申告不要制度により所得税の確定申告をしなかった場合でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるときは、住民税申告が必要です。また、公的年金等に係る雑所得のみがある人でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるときも、住民税申告が必要です。