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ふるさと納税の指定取消し
総務省は6月、長野県須坂市と岡山県吉備中央町について、ふるさと納税の指定を取り消しました。指定の取消しは、今回が4例目と5例目になります。
須坂市は募集適正基準と地場産品基準に、吉備中央町は返礼品を寄附額の3割以下にする基準に適合していないことが確認されたことが、取消しの理由です。指定の取消しは、令和7年6月17日から2年間です。総務省は、必要な制度上の見直しを行いながら、ふるさと納税が本来の趣旨に沿って適正に運用されるように取り組んでいく、とコメントしています。
両自治体に対して令和7年6月17日以後に寄附を行っても、ふるさと納税の対象にりませんが、同日前に寄附の申し込みがされ、納付された寄附は、寄附金控除の対象になります。