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レッカー移動代などの取り扱い
法人が交通反則金などの罰科金を支払った場合、損金算入を認めてしまうとその法人の税負担が少なくなり、罰科金の効果が減殺されてしまうことから、罰科金は損金不算入とされています。
しかし、交通違反に伴って支払うレッカー移動代などの徴収金は、車両の移動や保管などの実費を車両の運転者などに負担させるものなので、損金不算入とされる罰科金には含まれていません。ただし、業務に関連しない行為によって課されたものについては、課された役員や社員に対する給与として取り扱われます。
なおレッカー移動代などの徴収金は、往来の妨げとなる違法駐車車両を移動するためにかかった費用の弁済という一種の損害賠償的格があるという理由から、消費税の仕入税額控除は認められません。