江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
東京都江戸川区西葛西6-12-7ミル・メゾン603号 TEL 03-3869-1057

初めての税理士をお探しの方 税理士を変えたいとお考えの方 お気軽に当事務所にご相談ください

東京都江戸川区 豊島賢二郎税理士事務所

当事務所は、会社の設立から資金繰り、税務申告・税務相談まで
さまざまなご相談に対応致します。
税理士がご訪問し、実務・経営のサポートをして参ります。

初めての税理士を探している方(初回相談無料)

個人事業から法人成り

資金繰り・節税対策のご相談

今月のひとこと

レッカー移動代などの取り扱い

 法人が交通反則金などの罰科金を支払った場合、損金算入を認めてしまうとその法人の税負担が少なくなり、罰科金の効果が減殺されてしまうことから、罰科金は損金不算入とされています。
 しかし、交通違反に伴って支払うレッカー移動代などの徴収金は、車両の移動や保管などの実費を車両の運転者などに負担させるものなので、損金不算入とされる罰科金には含まれていません。ただし、業務に関連しない行為によって課されたものについては、課された役員や社員に対する給与として取り扱われます。
 なおレッカー移動代などの徴収金は、往来の妨げとなる違法駐車車両を移動するためにかかった費用の弁済という一種の損害賠償的格があるという理由から、消費税の仕入税額控除は認められません。

初めての税理士をお探しの方、税理士を変えたいとお考えの方、法人設立をお考えの方、融資をお考えの方、節税をお考えの方 お気軽にご相談ください!初回相談無料

ページトップへ