江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2025年5月

今月のひとこと

自動車税

 4月1日現在、自動車検査証(車検証)に登録されている人は、自動車税種別割(いわゆる自動車税)の納税義務があります。また、年度の途中で自動車の新規登録をした場合は、新車・中古車を問わず、登録月の翌月から年度末までの月数により自動車税が課税されます。逆に廃車(抹消登録)の場合は、4月から抹消登録の月までの月数により課税されます。
 構造上専ら障害者の方が使用する自動車など、一定の要件に該当する場合には、納税者からの申請に基づいて自動車税が減免されます。
 また、環境負荷の小さい自動車に対する自動車税の軽減措置や、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対する重課措置があります。自治体によっては、ZEV導入促進税制(電気自動車や燃料電池車に対する軽減措置)を実施しているところもあります。

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