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今月のひとこと

受取配当等の益金不算入制度

 法人が剰余金の配当や利益の配当など配当等の額を受ける場合には、一定の金額を益金の額に算入しないこととされています。この制度を、「受取配当等の益金不算入制度」といいます。配当等の金額は、既に法人税が課税された後の利益から支払われているので、配当を受け取る法人について税負担を調整する仕組みとして、この制度が設けられています。
 益金不算入となる金額は、株式等の保有割合によって異なり、配当等の額の20%から100%になります。また、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額のうち、配当等の額については、この制度の対象ではありません。
 なお、法人が役員や使用人などの名義をもって所有している株式等について配当等を受けた場合も、この制度を適用できます。一方、法人が株式等を売却した後、名義換えが行われなかったために配当等を受けた場合、この制度は適用できません。

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