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誤って納付した印紙税の還付
印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大である場合や、収入印紙を貼り付けた課税文書を使用する見込みがなくなった場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となります。
還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入して、所轄税務署に提出します。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによって異なる場合がありますので、あらかじめ確認した方が良いでしょう。なお申請の際には、印紙税が過誤納となっている文書の現物を提示する必要ががあります。
税金の還付は、銀行口座振込または郵便局を通じての送金になります。また還付金の請求権、は5年で消滅しますので、文書の作成日から5年を経過したものは、還付の対象になりません。