公益社団法人等に対する寄付
個人が公益社団法人等に寄附金を支払った場合、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、一定の算式で計算した金額の税額控除の適用を受けるか、いずれかを選択することになります。
ここで公益社団法人等とは、次に掲げる法人をいいます。
・公益社団法人および公益財団法人
・私立学校法に規定する学校法人等
・社会福祉法人
・更生保護法人
また、国立大学法人や公立大学法人などに対する寄附金は、一定の事業に充てられることが確実なものに限られます。
寄附先が対象となる法人であるかについては、文部科学省や厚生労働省などのホームページで確認をすることができます。