江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2025年4月

今月のひとこと

公益社団法人等に対する寄付

 個人が公益社団法人等に寄附金を支払った場合、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、一定の算式で計算した金額の税額控除の適用を受けるか、いずれかを選択することになります。
 ここで公益社団法人等とは、次に掲げる法人をいいます。
 ・公益社団法人および公益財団法人
 ・私立学校法に規定する学校法人等
 ・社会福祉法人
 ・更生保護法人
 また、国立大学法人や公立大学法人などに対する寄附金は、一定の事業に充てられることが確実なものに限られます。
 寄附先が対象となる法人であるかについては、文部科学省や厚生労働省などのホームページで確認をすることができます。

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