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今月のひとこと

2026年4月

今月のひとこと

【税務の豆知識】 軽自動車税

 軽自動車税は、毎年4月1日の時点で原動機付自転車や小型特殊自動車、二輪の小型自動車および軽自動車を所有している人に対して、軽自動車の使用の本拠の位置となっている市区町村から課税されます。
 軽自動車税は地方税なので、金額については標準税率が定められており、実際の納税額は使用の本拠の位置を管轄する市区町村が決めます。
標準税率は車両の種類などによって異なりますが、四輪の乗用の軽自動車で自家用のものは10,800円です。環境への負荷の低減に資するための施策を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等については、概ね20%税率が上乗せされる経年車重課が導入されています。
 軽自動車税は年課税のため、年の途中で使用を中止しても、残りの期間分について還付はされません。

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