教育資金の一括贈与 ~贈与者が死亡した場合
教育資金の一括贈与は、祖父母などの直系尊属から孫などの教育資金に充てるために、金融機関等との契約に基づいて信託受益権を取得するなどをした場合、教育資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税になる制度です。
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学中の場合などを除き、一定の金額を相続等によって取得したものとみなされます。これは平成31年4月1日から令和3年3月31日までの贈与で贈与者の死亡前3年以内の取得と、令和3年4月1日以後の贈与について適用されます。また、令和3年4月1日以後の贈与については、受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合は、相続税額の2割加算の適用があります。