江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2025年7月

今月のひとこと

親名義の建物に子供が増築したら

 親名義の建物に子供が増築した場合、税務上はどのような取り扱いになるのでしょう。
 この場合、増築部分は建物の所有者である親の所有物になりますので、親が子供に対して対価を支払わないと、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして、贈与税が課程れます。ただし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。
 この場合における親から子供への建物の持分の移転は、親から子供に対する譲渡になり、譲渡利益が生じる場合は譲渡所得の課税対象となります。
 なお、共有とするための譲渡であり親子間の譲渡であることから、居住用財産を譲渡した場合の特例は適用できません。

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