江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2024年9月

今月のひとこと

雑誌の年間購読料

 法人が一定の契約に基づいて継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了時にまだ提供を受けていない役務に対応するものを、前払費用といいます。
 前払費用は、原則は支出したときに資産計上し、役務の提供を受けたときに損金の額に算入すべきものです。ただし法人が、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合は、支払った額を継続して支払った日の属する事業年度の経費として経理処理をしているときは、その経理処理が認められ、損金の額に算入することができます。これを短期前払費用の特例といいます。
 しかし、法人が1年分の雑誌購読料を支払った場合には、短期前払費用の特例は適用できません。なぜなら、雑誌の購読料は役務の提係るものではなく、物品の購入に係るものだからです。

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