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今月のひとこと

2024年8月

今月のひとこと

消費税等の納付額の経理処理

 消費税等の経理処理には、税抜経理方式と税込経理方式があります。税込経理方式を選択した場合、消費税等の額は売上高や仕入高、経費などの額に含まれます。そのため法人の場合、納付すべき消費税等の額は、租税公課として損金の額に算入します。
 納付すべき消費税等の額の計上時期は、原則として申告書を提出した日の属する事業年度や、更正または決定があった日の属する事業年度になります。
 申告期限が到来していない納税申告書に記載すべき消費税等の額を、損金経理により未払金に計上した場合、計上した事業年度の損金の額に算入することができます。なお損金経理していない場合に、申告書の別表で減算処理をすることは認められませんので、ご注意ください。

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