江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2024年6月

今月のひとこと

美術品などの取扱い

 美術品などのうち次の要件に該当するものは、非減価償却資産に該当します。
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物などのように歴史的価値や希少価値を有し、代替性がないもの
(2)それ以外の美術品などで、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)
 時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除き、取得価額が1点100万円未満の美術品等は、減価償却資産として取り扱います。減価償却資産に該当する美術品などの法定耐用年数は、それぞれの美術品などの構造や材質などに応じて判定します。例えば器具備品の室内装飾品に該当するものは、金属製のものは15年、その他のものは8年になります。

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