江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2024年1月

今月のひとこと

法人住民税均等割

 法人が地方自治体に支払う法人住民税には、均等割と法人税割があります。均等割とは、黒字か赤字かに関わらず、法人が地方自治体に支払わなければならない税金です。
 法人住民税均等割のうち都道府県民税については、法人の資本金等の額によって2万円から80万円の5つの区分に、市町村民税については、資本金等の額と従業者数によって5万円から300万円の9つの区分に分けられています。
 複数の地方自治体に事務所がある場合には、事務所を構えている全ての地方自治体に支払わなければなりません。事業年度の途中で事務所を開設や閉鎖した場合には、均等割の金額を事務所が設置されていた月数で按分します。
 なお上記の税額は、地方税法に定められている「標準税率」で、各地方自治体が条例で標準税率と異なる税率を決めることができます。

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