江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2021年8月

今月のひとこと

職務に必要な技術等の習得費用

企業が、役員や使用人に対して仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合、①次の3つのいずれかの要件を満たし、②その費用が職務に直接必要で適正な金額であれば、給与として課税しなくても差し支えあり ません。

・技術や知識を習得させるための費用
・免許や資格を取得させるための研修会や講習会などの出席費用
・直接必要な分野の講義を大学などで受けさせるための費用

一方、学校の授業料等の学資金を支給する場合は、原則、全て課税となります。ただし、使用人本人の高校までの学資金でその修学費用として適正なものは、役員又は使用者である個人の親族のみを対象とする場合を除き課税しなくても差し支えありません。したがって、大学や高専、専修学校及び各種学校の学資金を支給する場合には、上記の①及び②の要件等に該当するものを除いて、給与として課税されます。

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