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今月のひとこと

2020年12月

今月のひとこと

海外転勤と所得税申告

給与所得者が、1年以上の予定で海外へ転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しないと推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されるため確定申告が必要な場合があり、具体的には次の所得が一定額以上の時とされています。

1 国内にある資産の運用又は保有により生じる所得(源泉徴収されない取引)
2 国内にある資産の譲渡により生じる所得
3 国内にある不動産等の貸付けにより受け取る対価(不動産所得)
4 国内における一時所得に該当する所得
なお、このような場合には非居住者の確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすため納税管理人(法人・個人でも可)を定める必要があります。

なお、領収証書は発行されないため、必要な場合は、従来通り現金に納付書を添えて金融機関等で納付する必要があります。

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