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今月のひとこと

2020年5月

今月のひとこと

住宅取得等資金の贈与の特例と住宅借入金等特別控除との関係

住宅の取得の際、親などから住宅取得資金の贈与を受けるとともに、住宅ローンを利用することがあります。この場合、住宅取得等資金の贈与の特例と住宅借入金等特別控除の併用はできるのでしょうか?
住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける場合であっても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
ただし、住宅借入金等特別控除の適用にあたっては、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける額を考慮する必要があり、住宅借入金等特別控除の適用にあたって計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」は、次の金額のうちいずれか低い金額となります。

1.住宅の取得等に係る借入金の金額
2.「住宅の取得等に係る対価の額」から住宅取得等資金の贈与の特例を使って贈与を受けた額を控除した額に相当する金額

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