江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2019年12月

今月のひとこと

クレジットカード会社からの請求明細書

消費税の仕入税額控除を受けるためには一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされています。クレジットカード会社がカード利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではないため、仕入税額控除を受けるための請求書等には該当しません。
ただし、クレジットカードサービスを利用した時に、課税資産の譲渡等を行った他の事業者が発行する「ご利用明細」等には、①その書類の作成者の氏名又は名所、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、④課税資産の譲渡等の対価の額、⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば仕入税額控除を受けるための請求書等に該当することになります。

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