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今月のひとこと

2019年3月

今月のひとこと

不動産所得等がある給与所得者の確定申告の要否の判定

給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下である場合など一定の要件に該当する場合には、確定申告をしなくてもよいこととされています。この場合の「給与所得及び退職所得以外の所得金額」は、確定申告書の提出等を要件として適用される特例等を適用しないで計算した所得金額をいいます。
そのため、確定申告書等の提出がその適用要件とされている青色申告特別控除(65万円)後の不動産所得金額が20万円以下となる場合は、青色申告特別控除を適用しないで算定した金額が20万円超となるため、確定申告書の提出が必要となります。
なお、10万円の青色申告特別控除額を適用する場合には、確定申告書の提出が要件とされていないことから、控除適用後の所得金額が20万円以下となれば、確定申告書の提出は必要ないこととなります。

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