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今月のひとこと

2019年2月

今月のひとこと

【所得税】個人が懸賞や福引きなどで賞金品を受け取ったとき

個人が懸賞や福引きなどで受け取った賞金品は、一時所得となります。一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額と特別控除額(最大50万円)を控除した金額となります。そして、一時所得の金額が1/2が課税対象となり、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。つまり、50万円以上の賞金品を受け取ったときには所得税が課税される可能性があります。
なお、受け取った賞金品が、商品券の場合はその券面額で評価し、株式・貴金属・土地や建物などを受け取ったときはその受けることとなった日の価額で評価します。また、車などの物品を受け取ったときは、そのものの通常の小売販売価額の60%相当額で評価することとなります。

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