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今月のひとこと

2018年3月

今月のひとこと

自家用車で通院するときのガソリン代や駐車場代

治療等を受けるために通院する際に、電車やバスなどの公共交通機関ではなく、自家用車で通院することもあります。このような場合、ガソリン代や駐車場代などがかかることとなりますが、それらの支出は医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされています。そして、ここでの通院費は、電車代やバス代のような人的役務の提供の対価として支出されるものをいうこととされており、通院の際のガソリン代や駐車場代はこれにあたりません。
タクシー代も通常は医療費控除の対象となる通院費にはあたりませんが、病状等からして急を要するなど止むを得ない場合に要したタクシー代については、医療費控除の対象となります。

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