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今月のひとこと

2017年6月

今月のひとこと

再発行した受取書に収入印紙の貼付は必要か?

得意先に商品を販売し、代金を受領した際に受取書を交付したものの、得意先がその受領書を紛失してしまい、得意先からの要請を受けて受取書を再発行したようなケースにおいて、再発行した受取書に改めて収入印紙を貼付する必要はあるのでしょうか?
この点、金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。そのため、金銭の受領が1回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当します。したがって、再発行した受領書についても第17号文書に該当することになり、収入印紙の貼付が必要となります。なお、納税義務者は、再発行を要請した得意先ではなく、受取書の作成者となります。

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