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今月のひとこと

2017年5月

今月のひとこと

教育資金一括贈与 受贈者が30歳に達した場合の手続

教育資金を一括贈与した際の贈与税の特例の適用を受けている場合で、受贈者が30歳に達したときには教育資金管理契約が終了となります。
この場合で、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については、受贈者が30歳に達した日(教育資金管理契約が終了する日)の属する年の贈与税の課税価格に算入されることになります。そのため、贈与税の申告義務がある方は、贈与額の申告が必要となり、適用される法令は、それらの日が属する年分に施行されている法令となります。
なお、教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等は、その教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までにその領収書等を提出しなければなりません。

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