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今月のひとこと

2017年2月

今月のひとこと

相続税額の二割計算とは?

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫などの直係卑属を含む)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額はその相続税額の二割に相当する金額を加算した金額となります。
例えば、被相続人の兄弟姉妹、甥や姪が相続人となった場合や被相続人の養子として相続人になった孫などが二割加算の対象となります。
なお、孫を養子にしている場合には相続税額の二割加算の対象となりますが、既に実子が死亡して、孫養子が代襲相続人となっている場合には二割加算は不要となります。

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