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今月のひとこと

2016年12月

今月のひとこと

【マイナンバー】大規模事業者の本人確認方法

支店等を有する大規模事業者などが、従業員のマイナンバー(個人番号)に係る本人確認をいずれの部署で行うかは、事業者が判断します。 その方法としては次のようなものが考えられます。

  1. 支店等に勤務する従業員についても、本社に扶養控除等申告書と本人確認用の添付資料を郵送することにより、本社で一括して本人確認を行う方法
  2. 支店等の責任者をマイナンバー(個人番号)の取扱者とし、その支店等に勤務する従業員の扶養控除等申告書の取りまとめ、本人確認を行わせる方法
  3. 支店等の各部署の責任者をマイナンバー(個人番号)の取扱者とし、その部署に勤務する従業員の扶養控除等申告書の取りまとめ、本人確認をを行わせる方法

なお、いずれの方法をとる場合でも、その方法に適した安全管理措置を適切に講じる必要があります。

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