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今月のひとこと

2016年11月

今月のひとこと

従業員等のマイナンバーが漏えいした場合の罰則

従業員等のマイナンバー(個人番号)が記載された給与所得の扶養控除等申告書などが漏えいした場合でも、特定個人情報が漏えいした場合の罰則の適用は故意犯を想定したものとなっており、意図せずに特定個人情報が漏えいしたとしても、特定個人情報を取り扱う者に対して直ちに罰則が適用されることはありません。
また、同様に、従業員に対する監督・教育を行うなど、事業者が安全管理措置を適切に講じていれば、意図せずに特定個人情報が漏えいしたとしても、事業者に対して直ちに罰則が適用されることはないとされています。
なお、特定個人情報を取り扱う者が正当な理由なく故意にマイナンバー(個人番号)を含む情報を漏えいさせた場合には、刑事罰が科されることとなります。

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