江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2016年6月

今月のひとこと

【印紙税】 申込書、注文書等と表示された文書の取扱い

申込書や注文書等は通常、印紙税の課税対象外ですが、その記載内容によっては、契約の成立等を証する文書に該当し、印紙税の課税対象となります。例えば、次に掲げるものは、一般的に契約書 に該当するものとして取り扱われます。
(1)基本契約書や約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合の申込書等。
(2)見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている申込書等。
※(1)、(2)については、別に請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
(3)契約当事者双方の署名又は押印があるもの

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