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今月のひとこと

2016年4月

今月のひとこと

受け取る保険金が未確定のとき医療費控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。この医療費控除の対象となる医療費に関して保険金などで補填を受けた場合には、保険金などで補填された金額を差し引かなければなりません。保険金などとは、生命保険契約で支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などのことをいいます。
年末付近で支払った医療費などでそれを補填するための保険金の額が、確定申告するまでに確定していないような場合には、受け取る保険金の額を見積もって、その見積額を支払った医療費から控除して確定申告をします。そして、後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、遡ってその年分の医療費控除額を訂正しなければなりません。

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