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今月のひとこと

2016年3月

今月のひとこと

非住居者に不動産の賃貸料を支払ったとき

非住居者や外国法人(以下、「非住居者等」)から、日本国内にある不動産を賃借して、日本国内で賃貸料を支払う者は、非住居者等に対して賃貸料を支払う際に、20.42%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。なお、個人が自身や親族の住居用として、非住居者等から不動産を借り受けている場合には、その個人は、支払の際、源泉徴収をする必要はありません。
また、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃貸料については、不動産の所在する国においても課税できるとする規定を置いています。したがって、非居住者等に対して日本国内にある不動産の賃貸料を支払った場合には、租税条約においても、その非住居者等が受領した賃貸料について、我が国で課税できることになっていますので、国内法どおりの課税をすることになります。

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