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今月のひとこと

2015年12月

今月のひとこと

印紙税 写しなどと表示された契約書の取扱い

契約書は、契約当事者が相手方当事者に対して成立した契約の内容を証明するために、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本などと、他方が所持するものに写しなどと表示することがあります。しかし、写しなどと表示された文書であっても、概ね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかなため、印紙税の課税対象になります。
(1)契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
(2)正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの
なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものや契約書の正本を複写機でコピーしただけのものは、課税対象とはなりません。

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