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今月のひとこと

2015年11月

今月のひとこと

建物の賃貸借契約書と印紙税

建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。しかし、その敷地についての賃貸借契約書を結んだことが明らかであるものは、「土地の貸借権の設定に関する契約書」に該当します。
また、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予約契約を締結する際などに、そのビルなどの貸借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は「消費貸借に関する契約書」に該当しますのでご注意ください。

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