江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2015年2月

今月のひとこと

証券口座保管料の経費算入

証券等の口座保管料は維持管理費用であり、譲渡に直接要した費用ということができないため、 譲渡所得に該当する場合は経費にできません。 ただし、事業・雑所得の場合、販売費・一般管理費の控除が認められているため、申告年分に係る 口座保険料を経費とすることができます。 所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が 営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することとなりますが、 株式等に係る譲渡所得等の所得区分については次のように取り扱って差し支えないこととされています。
①所有期間1年超の上場株式及び非上場株式等の譲渡による所得は譲渡所得とする。
②信用取引の方法による上場株式等の譲渡や所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、 事業所得又は雑所得とする。

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