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今月のひとこと

2014年10月

今月のひとこと

所得税の扶養控除
老親が長期間入院している場合

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます(扶養控除)。控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の扶養親族の人を老人扶養親族といいます。この老人扶養親族は、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と常に同居している場合(同居老親等)には、58万円の扶養控除を受けることができます(同居老親等以外の人の場合は48万円)。
このときの「同居要件」に関しては、病気の治療のために入院している場合には、その期間が結果として1年以上といった長期にわたることとなったとしても、同居に該当することとされています。ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

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