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今月のひとこと

業務に係る雑所得

 雑所得は、一定のものを除き、税法上特に内容について定義せず、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得」とされています。
 「事業所得」と「業務に係る雑所得」は、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか否かで判断するのが原則ですが、取引を記帳し帳簿書類を保存している場合は、概ね事業所得と認められます。記帳や帳簿書類の保存が無い場合は、その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除き、基本的には業務に係る雑所得に該当することになります。ただし、資産の譲渡は譲渡所得などに区分されます。また、事業と認められるか否かを個別に判断する場合もあります。

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